公益財団法人竜王町地域振興事業団は、竜王町総合運動公園・妹背の里などの管理施設の運営を行っております。

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自由広場

 

 

 

 

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自由広場 (0748-58-3113)


屋外グラウンドの自由広場

TEL:0748-58-3113

FAX:0748-58-3146

 

屋外の多目的グラウンドとして誕生した自由広場は、周囲を山と川に囲まれ、大自然を感じながらスポーツを楽しんで頂けるのが最大の魅力となっております。
野球・ソフトボールの利用をはじめ、サッカーやドッグショー等、多目的に利用頂けます。

 

 

 

  自由広場予約方法と状況

 

施設概要

面積 約 7,450㎡
両翼 70m
センター 85m
照明設備 なし

 

施設利用状況

少年野球 / 1面
ソフトボール / 1面
サッカー / 1面 ※ゴール設備なし
催物・展示会等(各種イベント) / 500人収容可能
 
 少年野球

 

ドラゴンハット併用利用について

  ドラゴンハットを主会場に、スポーツをはじめイベント(※1)等幅広い用途で利用することができます。

  また、予約についてはドラゴンハット予約時にできます。

   ※1.許可が必要ですので必ず事前打合せを行ってください。

  < 過去利用例 >
            ・少年野球大会(ドラゴンハット2面、自由広場1面)

    ・少年サッカー大会(ドラゴンハット2面、自由広場アップグラウンド)

    ・ドッグショー、アジリティー 

 

利用区分および休館日

利用区分   休館日

(午前) 8時30分〜12時00分

(午後) 13時00分〜17時00分

(夜間) 利用できません

 

毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

年末年始(12月28日~1月4日)

上記以外に施設メンテナンス等で臨時休館あり

 

自由広場料金表

平日

 

 
区 分  平   日
午 前 午 後 時間外
8:30〜12:00 13:00〜17:00 30分当たり
スポーツ 全面 町内 730円 830円 150円
町外 1,460円 1,660円 310円
運動会 全面 町内 1,830円 2,080円 390円
町外 3,660円 4,160円 780円
イベントなどの 催し物 全面 町内 11,000円 12,520円 2,340円
町外 22,000円 25,040円 4,690円
町内の青少年・高齢者・
身障者の スポーツ料金
全面 360円 410円 70円

 

  • 特別の理由により、時間外区分に利用する場合、利用料は延長時間1時間につき夜間区分1時間あたりの利用料に50%を加算した額とします。この場合、30分未満は30分とみなします。
  • 「町内」とは、竜王町内に在住または在勤する者をいいます。
  • 青少年・高齢者・障害者とは、竜王町内在住者で18歳以下の者及び65歳以上の者・障害者(「障害者基本法」第2条に規定する者)をいい、その場合、付帯設備および照明利用料は半額とします。
  • 自由広場の利用時間は、準備本番・撤収の時間を含みます。
  • 利用者が入場料を徴収しない場合であっても、宣伝、その他これに類する目的をもって催し物を行うときは、特別料金とします。
  • 「祝日」とは、「国民の祝日に関する法律」第3条に規定する日をいいます。

 

土曜日・日曜日・祝日

 

 
区 分  土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日
午 前 午 後 時間外
8:30〜12:00 13:00〜17:00 30分当たり
    スポーツ 全面 町内 940円 1,040円 190円
町外 1,880円 2,080円 390円
運動会 全面 町内 2,340円 2,640円 490円
町外 4,680円 5,280円 990円
イベントなどの 催し物 全面 町内 13,750円 15,780円 2,950円
町外 27,500円 31,560円 5,910円
町内の青少年・高齢者・
身障者の スポーツ料金
全面 470円 520円 90円

 

  • 特別の理由により、時間外区分に利用する場合、利用料は延長時間1時間につき夜間区分1時間あたりの利用料に50%を加算した額とします。この場合、30分未満は30分とみなします。
  • 「町内」とは、竜王町内に在住または在勤する者をいいます。
  • 青少年・高齢者・障害者とは、竜王町内在住者で18歳以下の者及び65歳以上の者・障害者(「障害者基本法」第2条に規定する者)をいい、その場合、付帯設備および照明利用料は半額とします。
  • 自由広場の利用時間は、準備本番・撤収の時間を含みます。
  • 利用者が入場料を徴収しない場合であっても、宣伝、その他これに類する目的をもって催し物を行うときは、特別料金とします。
  • 「祝日」とは、「国民の祝日に関する法律」第3条に規定する日をいいます。