公益財団法人竜王町地域振興事業団は、竜王町総合運動公園・妹背の里などの管理施設の運営を行っております。

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芝生広場

 

 

 

 

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芝生広場  ※校正中


天然芝の芝生広場

TEL:0748-58-3113

FAX:0748-58-3146

ポット苗による天然芝生グラウンドとして誕生した芝生広場は、周囲を山と川に囲まれ、大自然を感じながらスポーツを楽しんで頂けるのが最大の魅力となっております。
サッカー・グラウンドゴルフの利用をはじめ、スポーツ大会アップグラウンド等、多目的に利用頂けます。

 

 

 

芝生広場予約方法と状況

 

お問い合わせはこちら

 

施設概要

広さ 約6,500m(約80×80m)
備品 少年サッカーゴール(1対)
照明設備 なし

 

施設利用状況

少年サッカー / 1面
グラウンドゴルフ / 2面(16ホール)
催物・イベント等 / 500人収容可能※利用には事前の許可が必要です

 

少年サッカー
 
 グラウンドゴルフ
ドラゴンハット併用利用について

  ドラゴンハットを主会場に、スポーツをはじめイベント(※1)等幅広い用途で
  利用することができます。

  また、予約についてはドラゴンハット予約時にできます。

   ※1.許可が必要ですので必ず事前打合せを行ってください。

  < 過去利用例 >
  ・少年サッカー大会(ドラゴンハット2面、芝生広場1面)

  ・ドッグショー、アジリティー 

 

利用区分および休館日

利用区分   休館日

(午前) 8時30分〜12時00分

(午後) 13時00分〜17時00分

(夜間) 利用できません

 

毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

年末年始(12月29日~1月3日)

上記以外に施設メンテナンス等で臨時休館あり

 

芝生広場料金表

平日

 

 
区 分  平   日
午 前 午 後 時間外
8:30〜12:00 13:00〜17:00 30分当たり
スポーツ 全面 町内 1,000円 1,200円 220円
町外 2,000円 2,400円 450円
半面 町内 500円 600円 110円
町外 1,000円 1,200円 220円
イベントなどの
催し物
全面 町内 10,000円 12,000円 2,250円
町外 20,000円 24,000円 4,500円
青少年・高齢者・身障者の
スポーツ料金 
全面 500円 600円 110円

 

 

  • 特別の理由により、時間外区分に利用する場合、利用料は延長時間1時間につき夜間区分1時間あたりの利用料に50%を加算した額とします。この場合、30分未満は30分とみなします。
  • 「町内」とは、町内に在住または在勤する者をいいます。
  • 青少年・高齢者・障害者とは、竜王町内在住者で18歳以下の者及び65歳以上の者・障害者(「障害者基本法」第2条に規定する者)をいい、その場合、付帯設備および照明利用料は半額とします。
  • 芝生広場の利用時間は、準備本番・撤収の時間を含みます。
  • 利用者が入場料を徴収しない場合であっても、宣伝、その他これに類する目的をもって催し物を行うときは、特別料金とします。
  • 「祝日」とは、「国民の祝日に関する法律」第3条に規定する日をいいます。

 

土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日

 

 
区 分  土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日
午 前 午 後 時間外
8:30〜12:00 13:00〜17:00 30分当たり
スポーツ 全面 町内 930円 1,030円 190円
町外 1,860円 2,060円 380円
半面 町内 2,300円 2,600円 480円
町外 4,600円 5,200円 970円
イベントなどの
催し物
全面 町内 13,500円 15,500円 2,900円
町外 27,000円 31,000円 5,810円
青少年・高齢者・身障者の
スポーツ料金 
全面 460円 510円 90円

 

  • 特別の理由により、時間外区分に利用する場合、利用料は延長時間1時間につき夜間区分1時間あたりの利用料に50%を加算した額とします。この場合、30分未満は30分とみなします。
  • 「町内」とは、町内に在住または在勤する者をいいます。
  • 青少年・高齢者・障害者とは、竜王町内在住者で18歳以下の者及び65歳以上の者・障害者(「障害者基本法」第2条に規定する者)をいい、その場合、付帯設備および照明利用料は半額とします。
  • 芝生広場の利用時間は、準備本番・撤収の時間を含みます。
  • 利用者が入場料を徴収しない場合であっても、宣伝、その他これに類する目的をもって催し物を行うときは、特別料金とします。
  • 「祝日」とは、「国民の祝日に関する法律」第3条に規定する日をいいます。