芝生広場 ※校正中
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 TEL:0748-58-3113 FAX:0748-58-3146  | 
            
             ポット苗による天然芝生グラウンドとして誕生した芝生広場は、周囲を山と川に囲まれ、大自然を感じながらスポーツを楽しんで頂けるのが最大の魅力となっております。 
 
 
 
 
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施設概要
| 広さ | 約6,500m(約80×80m) | 
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| 備品 | 少年サッカーゴール(1対) | 
| 照明設備 | なし | 
施設利用状況
            
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ドラゴンハット併用利用について
  ドラゴンハットを主会場に、スポーツをはじめイベント(※1)等幅広い用途で
  利用することができます。
また、予約についてはドラゴンハット予約時にできます。
※1.許可が必要ですので必ず事前打合せを行ってください。
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               < 過去利用例 > ・ドッグショー、アジリティー  | 
        
利用区分および休館日
| 利用区分 | 休館日 | |
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芝生広場料金表
平日
| 区 分 | 平 日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 | 午 後 | 時間外 | |||||
| 8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 30分当たり | |||||
| スポーツ | 全面 | 町内 | 1,000円 | 1,200円 | 220円 | ||
| 町外 | 2,000円 | 2,400円 | 450円 | ||||
| 半面 | 町内 | 500円 | 600円 | 110円 | |||
| 町外 | 1,000円 | 1,200円 | 220円 | ||||
| イベントなどの 催し物  | 
            全面 | 町内 | 10,000円 | 12,000円 | 2,250円 | ||
| 町外 | 20,000円 | 24,000円 | 4,500円 | ||||
| 青少年・高齢者・身障者の スポーツ料金  | 
            全面 | 500円 | 600円 | 110円 | |||
- 特別の理由により、時間外区分に利用する場合、利用料は延長時間1時間につき夜間区分1時間あたりの利用料に50%を加算した額とします。この場合、30分未満は30分とみなします。
 - 「町内」とは、町内に在住または在勤する者をいいます。
 - 青少年・高齢者・障害者とは、竜王町内在住者で18歳以下の者及び65歳以上の者・障害者(「障害者基本法」第2条に規定する者)をいい、その場合、付帯設備および照明利用料は半額とします。
 - 芝生広場の利用時間は、準備本番・撤収の時間を含みます。
 - 利用者が入場料を徴収しない場合であっても、宣伝、その他これに類する目的をもって催し物を行うときは、特別料金とします。
 - 「祝日」とは、「国民の祝日に関する法律」第3条に規定する日をいいます。
 
土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日
| 区 分 | 土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 | 午 後 | 時間外 | |||||
| 8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 30分当たり | |||||
| スポーツ | 全面 | 町内 | 930円 | 1,030円 | 190円 | ||
| 町外 | 1,860円 | 2,060円 | 380円 | ||||
| 半面 | 町内 | 2,300円 | 2,600円 | 480円 | |||
| 町外 | 4,600円 | 5,200円 | 970円 | ||||
| イベントなどの 催し物  | 
            全面 | 町内 | 13,500円 | 15,500円 | 2,900円 | ||
| 町外 | 27,000円 | 31,000円 | 5,810円 | ||||
| 青少年・高齢者・身障者の スポーツ料金  | 
            全面 | 460円 | 510円 | 90円 | |||
- 特別の理由により、時間外区分に利用する場合、利用料は延長時間1時間につき夜間区分1時間あたりの利用料に50%を加算した額とします。この場合、30分未満は30分とみなします。
 - 「町内」とは、町内に在住または在勤する者をいいます。
 - 青少年・高齢者・障害者とは、竜王町内在住者で18歳以下の者及び65歳以上の者・障害者(「障害者基本法」第2条に規定する者)をいい、その場合、付帯設備および照明利用料は半額とします。
 - 芝生広場の利用時間は、準備本番・撤収の時間を含みます。
 - 利用者が入場料を徴収しない場合であっても、宣伝、その他これに類する目的をもって催し物を行うときは、特別料金とします。
 - 「祝日」とは、「国民の祝日に関する法律」第3条に規定する日をいいます。
 



















