公益財団法人竜王町地域振興事業団は、竜王町総合運動公園・妹背の里などの管理施設の運営を行っております。

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自由広場・芝生広場

 

 

 

 

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自由広場 (0748-58-3113)


屋外グラウンドの自由広場

TEL:0748-58-3113

FAX:0748-58-3146

 

屋外の多目的グラウンドとして誕生した自由広場は、周囲を山と川に囲まれ、大自然を感じながらスポーツを楽しんで頂けるのが最大の魅力となっております。
野球・ソフトボールの利用をはじめ、サッカーやドッグショー等、多目的に利用頂けます。

 

 

  自由広場予約方法と状況

 

お問い合わせはこちら

 

施設概要

両翼 70m
センター 85m
照明設備 なし

 

施設利用状況

少年野球 / 1面
ソフトボール / 1面
サッカー / 1面 ※ゴール設備なし
催物・展示会等(各種イベント) / 500人収容可能

 

少年野球
 
 
ドラゴンハット併用利用について

  ドラゴンハットを主会場に、スポーツをはじめイベント(※1)等幅広い用途で
利用することができます。  また、予約についてはドラゴンハット予約時にできます。

     ※1.許可が必要ですので必ず事前打合せを行ってください。

  < 過去利用例 >
・少年野球大会(ドラゴンハット2面、自由広場1面)

  ・少年サッカー大会(ドラゴンハット2面、自由広場アップグラウンド)

  ・ドッグショー、アジリティー 

 

利用区分および休館日

利用区分   休館日

(午前) 8時30分〜12時00分

(午後) 13時00分〜17時00分

(夜間) 利用できません

 

毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

年末年始(12月28日~1月4日)

上記以外に施設メンテナンス等で臨時休館あり

 

自由広場料金表

平日

 

 
区 分  平   日
午 前 午 後 時間外
8:30〜12:00 13:00〜17:00 30分当たり
スポーツ 全面 町内 730円 830円 150円
町外 1,460円 1,660円 310円
運動会 全面 町内 1,830円 2,080円 390円
町外 3,660円 4,160円 780円
イベントなどの
催し物
全面 町内 11,000円 12,520円 2,340円
町外 22,000円 25,040円 4,690円
青少年・高齢者・身障者の
スポーツ料金 
全面 360円 410円 70円

 

  • 特別の理由により、時間外区分に利用する場合、利用料は延長時間1時間につき夜間区分1時間あたりの利用料に50%を加算した額とします。この場合、30分未満は30分とみなします。
  • 「町内」とは、町内に在住または在勤する者をいいます。
  • 青少年・高齢者・障害者とは、竜王町内在住者で18歳以下の者及び65歳以上の者・障害者(「障害者基本法」第2条に規定する者)をいい、その場合、付帯設備および照明利用料は半額とします。
  • 自由広場の利用時間は、準備本番・撤収の時間を含みます。
  • 利用者が入場料を徴収しない場合であっても、宣伝、その他これに類する目的をもって催し物を行うときは、特別料金とします。
  • 「祝日」とは、「国民の祝日に関する法律」第3条に規定する日をいいます。

 

土曜日・日曜日・祝日

 

 
区 分  土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日
午 前 午 後 時間外
8:30〜12:00 13:00〜17:00 30分当たり
スポーツ 全面 町内 940円 1,040円 190円
町外 1,880円 2,080円 390円
運動会 全面 町内 2,340円 2,640円 490円
町外 4,680円 5,280円 990円
イベントなどの
催し物
全面 町内 13,750円 15,780円 2,950円
町外 27,500円 31,560円 5,910円
青少年・高齢者・身障者の
スポーツ料金 
全面 470円 520円 90円

 

  • 特別の理由により、時間外区分に利用する場合、利用料は延長時間1時間につき夜間区分1時間あたりの利用料に50%を加算した額とします。この場合、30分未満は30分とみなします。
  • 「町内」とは、町内に在住または在勤する者をいいます。
  • 青少年・高齢者・障害者とは、竜王町内在住者で18歳以下の者及び65歳以上の者・障害者(「障害者基本法」第2条に規定する者)をいい、その場合、付帯設備および照明利用料は半額とします。
  • 自由広場の利用時間は、準備本番・撤収の時間を含みます。
  • 利用者が入場料を徴収しない場合であっても、宣伝、その他これに類する目的をもって催し物を行うときは、特別料金とします。
  • 「祝日」とは、「国民の祝日に関する法律」第3条に規定する日をいいます。

 

 

 

芝生広場 (0748-58-3113)

 


天然芝の芝生広場

TEL:0748-58-3113

FAX:0748-58-3146

 

ポット苗による天然芝生グラウンドとして誕生した芝生広場は、周囲を山と川に囲まれ、大自然を感じながらスポーツを楽しんで頂けるのが最大の魅力となっております。
サッカー・グラウンドゴルフの利用をはじめ、スポーツ大会アップグラウンド等、多目的に利用頂けます。

 

  芝生広場予約方法と状況

 

お問い合わせはこちら

 

 

施設概要

 

広 さ 約6,500m(約80m×80m)
備 品 少年サッカーゴール(1対)
照明設備 なし

 

 

施設利用状況

 

サッカー 1面 / グラウンドゴルフ2面 (16ホール)
催物・展示会等(各種イベント) / 500人収容可能  ※利用には事前の許可が必要です

 

 

 

サッカー
 
 イベント

 

ドラゴンハット併用利用について

  ドラゴンハットを主会場に、スポーツをはじめイベント(※1)等幅広い用途で
利用することができます。 また、予約についてはドラゴンハット予約時にできます。

     ※1.許可が必要ですので必ず事前打合せを行ってください。

 

  < 過去利用例 >
・少年サッカー大会(ドラゴンハット2面、芝生広場アップグラウンド)

  ・ドッグショー、マルシェ、音楽イベント

 

 

利用区分および休館日

 

利用区分   休館日

(午前) 8時30分〜12時00分

(午後) 13時00分〜17時00分

(夜間) 利用できません

 

毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

年末年始(12月28日~1月4日)

上記以外に施設メンテナンス等で臨時休館あり

 

 

芝生広場料金表

平日

 

 
区 分  平   日
午 前 午 後 時間外
8:30〜12:00 13:00〜17:00 30分当たり
スポーツ 全面 町内 1,000円 1,200円 220円
町外 2,000円 2,400円 450円
 半面 町内  500 円 600 円 110円
 町外 1,000 円 1,200 円 220円
イベントなどの
催し物
全面 町内 15,000円 18,000円 3,370円
町外 30,000円 36,000円 6,750円
青少年・高齢者・身障者の
スポーツ料金 
全面 500円 600円 110円
備  品 サッカーゴール 1組1回 1,100円

 

  • 特別の理由により、時間外区分に利用する場合、利用料は延長時間1時間につき夜間区分1時間あたりの利用料に50%を加算した額とします。この場合、30分未満は30分とみなします。
  • 「町内」とは、町内に在住または在勤する者をいいます。
  • 青少年・高齢者・障害者とは、竜王町内在住者で18歳以下の者及び65歳以上の者・障害者(「障害者基本法」第2条に規定する者)をいい、その場合、付帯設備および照明利用料は半額とします。
  • 自由広場の利用時間は、準備本番・撤収の時間を含みます。
  • 利用者が入場料を徴収しない場合であっても、宣伝、その他これに類する目的をもって催し物を行うときは、特別料金とします。
  • 「祝日」とは、「国民の祝日に関する法律」第3条に規定する日をいいます。

 

 

土曜日・日曜日・祝日

 

 
区 分  土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日
午 前 午 後 時間外
8:30〜12:00 13:00〜17:00 30分当たり
スポーツ 全面 町内 1,250円 1,500円 280円
町外 2,500円 3,000円 560円
半面 町内 620円 750円 140円
町外  1,250円  1,500円  280円
イベントなどの
催し物
全面 町内 18,750円 22,500円 4,210円
町外 37,500円 45,000円 8,430円
青少年・高齢者・身障者の
スポーツ料金 
全面 620円 750円 140円
備  品 サッカーゴール 1組1回 1,100円

 

  • 特別の理由により、時間外区分に利用する場合、利用料は延長時間1時間につき夜間区分1時間あたりの利用料に50%を加算した額とします。この場合、30分未満は30分とみなします。
  • 「町内」とは、町内に在住または在勤する者をいいます。
  • 青少年・高齢者・障害者とは、竜王町内在住者で18歳以下の者及び65歳以上の者・障害者(「障害者基本法」第2条に規定する者)をいい、その場合、付帯設備および照明利用料は半額とします。
  • 自由広場の利用時間は、準備本番・撤収の時間を含みます。
  • 利用者が入場料を徴収しない場合であっても、宣伝、その他これに類する目的をもって催し物を行うときは、特別料金とします。
  • 「祝日」とは、「国民の祝日に関する法律」第3条に規定する日をいいます。