自由広場 (0748-58-3113)
TEL:0748-58-3113 FAX:0748-58-3146 |
屋外の多目的グラウンドとして誕生した自由広場は、周囲を山と川に囲まれ、大自然を感じながらスポーツを楽しんで頂けるのが最大の魅力となっております。
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施設概要
両翼 | 70m |
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センター | 85m |
照明設備 | なし |
施設利用状況
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ドラゴンハット併用利用について
ドラゴンハットを主会場に、スポーツをはじめイベント(※1)等幅広い用途で
利用することができます。 また、予約についてはドラゴンハット予約時にできます。
※1.許可が必要ですので必ず事前打合せを行ってください。
< 過去利用例 > ・少年サッカー大会(ドラゴンハット2面、自由広場アップグラウンド) ・ドッグショー、アジリティー |
利用区分および休館日
利用区分 | 休館日 | |
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自由広場料金表
平日
区 分 | 平 日 | ||||||
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午 前 | 午 後 | 時間外 | |||||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 30分当たり | |||||
スポーツ | 全面 | 町内 | 730円 | 830円 | 150円 | ||
町外 | 1,460円 | 1,660円 | 310円 | ||||
運動会 | 全面 | 町内 | 1,830円 | 2,080円 | 390円 | ||
町外 | 3,660円 | 4,160円 | 780円 | ||||
イベントなどの 催し物 |
全面 | 町内 | 11,000円 | 12,520円 | 2,340円 | ||
町外 | 22,000円 | 25,040円 | 4,690円 | ||||
青少年・高齢者・身障者の スポーツ料金 |
全面 | 360円 | 410円 | 70円 |
- 特別の理由により、時間外区分に利用する場合、利用料は延長時間1時間につき夜間区分1時間あたりの利用料に50%を加算した額とします。この場合、30分未満は30分とみなします。
- 「町内」とは、町内に在住または在勤する者をいいます。
- 青少年・高齢者・障害者とは、竜王町内在住者で18歳以下の者及び65歳以上の者・障害者(「障害者基本法」第2条に規定する者)をいい、その場合、付帯設備および照明利用料は半額とします。
- 自由広場の利用時間は、準備本番・撤収の時間を含みます。
- 利用者が入場料を徴収しない場合であっても、宣伝、その他これに類する目的をもって催し物を行うときは、特別料金とします。
- 「祝日」とは、「国民の祝日に関する法律」第3条に規定する日をいいます。
土曜日・日曜日・祝日
区 分 | 土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日 | ||||||
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午 前 | 午 後 | 時間外 | |||||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 30分当たり | |||||
スポーツ | 全面 | 町内 | 940円 | 1,040円 | 190円 | ||
町外 | 1,880円 | 2,080円 | 390円 | ||||
運動会 | 全面 | 町内 | 2,340円 | 2,640円 | 490円 | ||
町外 | 4,680円 | 5,280円 | 990円 | ||||
イベントなどの 催し物 |
全面 | 町内 | 13,750円 | 15,780円 | 2,950円 | ||
町外 | 27,500円 | 31,560円 | 5,910円 | ||||
青少年・高齢者・身障者の スポーツ料金 |
全面 | 470円 | 520円 | 90円 |
- 特別の理由により、時間外区分に利用する場合、利用料は延長時間1時間につき夜間区分1時間あたりの利用料に50%を加算した額とします。この場合、30分未満は30分とみなします。
- 「町内」とは、町内に在住または在勤する者をいいます。
- 青少年・高齢者・障害者とは、竜王町内在住者で18歳以下の者及び65歳以上の者・障害者(「障害者基本法」第2条に規定する者)をいい、その場合、付帯設備および照明利用料は半額とします。
- 自由広場の利用時間は、準備本番・撤収の時間を含みます。
- 利用者が入場料を徴収しない場合であっても、宣伝、その他これに類する目的をもって催し物を行うときは、特別料金とします。
- 「祝日」とは、「国民の祝日に関する法律」第3条に規定する日をいいます。
芝生広場 (0748-58-3113)
TEL:0748-58-3113 FAX:0748-58-3146 |
ポット苗による天然芝生グラウンドとして誕生した芝生広場は、周囲を山と川に囲まれ、大自然を感じながらスポーツを楽しんで頂けるのが最大の魅力となっております。
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施設概要
広 さ | 約6,500m(約80m×80m) |
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備 品 | 少年サッカーゴール(1対) |
照明設備 | なし |
施設利用状況
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ドラゴンハット併用利用について
ドラゴンハットを主会場に、スポーツをはじめイベント(※1)等幅広い用途で
利用することができます。 また、予約についてはドラゴンハット予約時にできます。
※1.許可が必要ですので必ず事前打合せを行ってください。
< 過去利用例 > ・ドッグショー、マルシェ、音楽イベント |
利用区分および休館日
利用区分 | 休館日 | |
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芝生広場料金表
平日
区 分 | 平 日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 | 午 後 | 時間外 | |||||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 30分当たり | |||||
スポーツ | 全面 | 町内 | 1,000円 | 1,200円 | 220円 | ||
町外 | 2,000円 | 2,400円 | 450円 | ||||
半面 | 町内 | 500 円 | 600 円 | 110円 | |||
町外 | 1,000 円 | 1,200 円 | 220円 | ||||
イベントなどの 催し物 |
全面 | 町内 | 15,000円 | 18,000円 | 3,370円 | ||
町外 | 30,000円 | 36,000円 | 6,750円 | ||||
青少年・高齢者・身障者の スポーツ料金 |
全面 | 500円 | 600円 | 110円 | |||
備 品 | サッカーゴール | 1組1回 | 1,100円 |
- 特別の理由により、時間外区分に利用する場合、利用料は延長時間1時間につき夜間区分1時間あたりの利用料に50%を加算した額とします。この場合、30分未満は30分とみなします。
- 「町内」とは、町内に在住または在勤する者をいいます。
- 青少年・高齢者・障害者とは、竜王町内在住者で18歳以下の者及び65歳以上の者・障害者(「障害者基本法」第2条に規定する者)をいい、その場合、付帯設備および照明利用料は半額とします。
- 自由広場の利用時間は、準備本番・撤収の時間を含みます。
- 利用者が入場料を徴収しない場合であっても、宣伝、その他これに類する目的をもって催し物を行うときは、特別料金とします。
- 「祝日」とは、「国民の祝日に関する法律」第3条に規定する日をいいます。
土曜日・日曜日・祝日
区 分 | 土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 | 午 後 | 時間外 | |||||
8:30〜12:00 | 13:00〜17:00 | 30分当たり | |||||
スポーツ | 全面 | 町内 | 1,250円 | 1,500円 | 280円 | ||
町外 | 2,500円 | 3,000円 | 560円 | ||||
半面 | 町内 | 620円 | 750円 | 140円 | |||
町外 | 1,250円 | 1,500円 | 280円 | ||||
イベントなどの 催し物 |
全面 | 町内 | 18,750円 | 22,500円 | 4,210円 | ||
町外 | 37,500円 | 45,000円 | 8,430円 | ||||
青少年・高齢者・身障者の スポーツ料金 |
全面 | 620円 | 750円 | 140円 | |||
備 品 | サッカーゴール | 1組1回 | 1,100円 |
- 特別の理由により、時間外区分に利用する場合、利用料は延長時間1時間につき夜間区分1時間あたりの利用料に50%を加算した額とします。この場合、30分未満は30分とみなします。
- 「町内」とは、町内に在住または在勤する者をいいます。
- 青少年・高齢者・障害者とは、竜王町内在住者で18歳以下の者及び65歳以上の者・障害者(「障害者基本法」第2条に規定する者)をいい、その場合、付帯設備および照明利用料は半額とします。
- 自由広場の利用時間は、準備本番・撤収の時間を含みます。
- 利用者が入場料を徴収しない場合であっても、宣伝、その他これに類する目的をもって催し物を行うときは、特別料金とします。
- 「祝日」とは、「国民の祝日に関する法律」第3条に規定する日をいいます。